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【横浜 結婚相談所マダカナ】事実婚・内縁関係の場合認められていないもの

事実婚・内縁関係で認められないもの親切で低料金の結婚相談所マダカナです。今回は避けて通れない話題を取り上げてみます。

最近は「事実婚」「内縁関係」という言葉をよく聞きます。結婚相談所で起こりがちな問題点の1つとして「事実婚・内縁関係で認められないものは?」があります。

「事実婚」と「内縁関係」は同じ意味です。「内縁関係」という言葉は多少後ろめたい語感があるために「事実婚」という言葉になった説があります。(諸説あるそうです)

「事実婚」と対義するのが「法律婚」です。

「法律婚」とは、法律上婚姻関係と認められる夫婦関係、法律にのっとった婚姻ということです。「事実婚」は夫婦同然の暮らしをしていて結婚の意思もあるが、届け出をしていないので法律上認められてない関係です。

難しい言葉が並びますが、分かりやすくするために事実婚で「認められるもの」「認められないもの」をザックリ以下にまとめてみます。

認められるもの

・法律上の夫婦と同程度の管理
・財産分与(当事者の合意による解消の場合)
・財産分与(一方的当事者の合意による解消の場合)
・賃貸借の継承
・公営住宅の入居
などなど(他にもあります)

認められないもの

・相続権
・一方当事者の「死亡」によって内縁関係が解消された場合の財産分与
・「事実婚」関係で生まれた子は「非嫡出子」
・成年擬制(未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなすという民法上の規定。)は適用されない

「法律婚」と「事実婚」の大きな違いは「相続権」と「嫡出子」かもしれませんね。最近ではお互いに再婚の場合は「事実婚」を選択するカップルも多いように思います。形にとらわれない「結婚のかたち」があって良いと思います。マダカナでは事実婚を大いに応援しています。

何かのご参考になれば幸いです。ご意見ご感想は以下のフォームからお気軽にお問合せください。

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