ブログ

結婚相談所を退会時の返還金について トラブル撃退法

結婚相談所を退会時の返還金についてトラブルを抱えてない?

【質問】

結婚相談所を「解約時に一切お金を返してもらえなかった」「解約返還金はないと言われた」との問題について

 

【回答】

質問にあるように、「退会時に返金がなかった」などのトラブルが昨今増えていると聞きます。1番大事なのは入会する際の契約時にしっかり確かめることです。「退会時の返金はありますか?」この質問をぶつけて、満足のいく回答がなければ契約をやめても良いかもしれません。今回は弊社『結婚相談所マダカナ』が加盟している、日本ブライダル連盟事務局が発行している文章からこの問題を取り上げます。

 

会員様はクーリング・オフ期間の経過後も、役務提供期間内であれば将来に向って契約を解除することができます。またその際に、相談室が会員様に請求できる上限は、役務提供開始前なら最大3万円、役務提供開始後であれば、その対価に相当する額と、2万円または契約残額の20%のいずれか低い額を合算した金額と特商法で決められています。このルールを無視して返還金がない、返還しないとの回答では法律違反となる恐れがあることを改めてご認識ください。

 

以上のような指導が各結婚相談所にいきわたっております。私ども業界としては「だからご安心してご利用ください」という事ですが、それでもトラブルは後を絶ちません。

私は結婚相談所の仕組みは素晴らしいと思っております。ですから結婚をご希望される人にはぜひご利用して欲しいと思いますが、皆さまに訴えたいことは、今一度契約に入る前に諸々に疑問点をしっかりクリアーにして欲しいと思います。それがトラブル防止の1番の近道です。

お読みいただきありがとうございました。

 

横浜結婚相談所マダカナ

関連性の高いエントリー

結婚相談所に入会するときはスマートに退会することも知っておこう!
婚活でよくあるトラブル!結婚相談所を利用する時の予備知識
横浜神奈川結婚相談所マダカナをお客さまが選ぶ3つの理由とプラス1

マダカナ問い合わせフォーム

LINEで簡単お問合せはこちら
※1度空メッセージをお送りください。
結婚相談所マダカナLINE@