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入籍と内縁の法律的な違いとは

入籍と内縁の法律的な違いとは

【質問】

50代の女性です。子供が成人して手が離れたのでそろそろ自分の幸せのためにパートナーが欲しいと思っています。しかし、あと10年くらいは今の仕事を続けていきたいと思っているので婚活しても入籍を必ずしも望んでいるわけではありません。そこで質問です。そもそも入籍と内縁の違いは法律的にはどのようなものがあるのでしょか?アドバイスをよろしくお願いいたします。

【回答】

ご質問ありがとうございます。

民法では「婚姻は、戸籍法の定めにより届出ることにより効力を生ずる」(民法739条・戸籍法74条)と規定しています。これが「入籍」です。届出がない場合は、どれだけ仲睦まじい夫婦同然の生活をしていても法的な結婚とはいえません。

結婚をすると、お互い法律上以下の権利と義務が生じます。
・夫婦同姓(民法750条)
・同居協力義務(752条)
・貞操義務
・夫婦間の契約取消権(754条)
その他、
・姻族関係の発生(725・728条)
・子が嫡出子となること(772・789条)
・配偶者相続権が認められること(890条)
があります。

なお、婚姻届の提出先は、本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場です。
届出の際には,本人確認できる運転免許証などや印鑑(認印)など必要になってきますので事前に確認しておくと良いでしょう。

婚姻届や届提出先に関してはこちらの記事をご参照ください。⇒【婚姻届】の書き方とご注意

お読みいただきありがとうございました。

横浜結婚相談所マダカナ

 

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